未収金回収
会社には未回収の売掛債権、家主には未収家賃等の不良債権化しかかった債権が存在するものです。何度も請求書を送付しても支払ってくれず、電話すれば「わかったわかった」と調子のいい返事をするものの一向に支払いはなく、そのうち電話にも出なくなり、次に違う電話番号で電話してみるのですが、やはり2回目から出なくなります。会社としては、これがストレスになりますし、金額が大きくなると資金繰りを悪化させます。
通常の取引債権の時効消滅期間は比較的短く1~3年です。会社において、時効を主張されたら困るからと、毎月のように請求書を送り続けて時効期間の進行を止める努力をされている旨をよく耳にします。しかし、請求書を送り続けているからといって時効が中断するわけではありません。催告後6カ月以内に裁判上の請求をする必要があるので、実務では、時効期間内に内容証明郵便で催告し、支払いや回答がなければ、半年以内に裁判手続きに着手します。消滅時効期間が過ぎているケースでは少々テクニックを使います。
実際に裁判手続きとなると、会社自身で行うことは、手間で時間を要しますし、専門家に頼めば、着手金が必要で、回収できなければ、結果といて費用だおれになります。とりわけ少額債権であればなおさらです。
仮に、着手金が必要なく、回収できた金額の幾らかが報酬となり、回収できなければ報酬が発生しないということで受託してくれる専門家がいたら助かるのではいでしょうか。
140万円以下の債権回収については司法書士は代理人として交渉も裁判もできます。売掛金や家賃債権の多くは事実関係に争いがないので、忙しい弁護士の手を煩わす必要もないとも言えます。そこで、DEPSパートナー司法書士は、140万円以下の債権回収につき、着手金なく、実際の回収ベースでの成功報酬での受託することを用意しました。一つの債権から大量債権でも対応可能です。なお、140万円を超える債権の回収を行う代理人は、弁護士でなければなりません。詳細はDEPSまでお問い合わせください。
司法書士 島本章生