中小企業金融円滑化法の1年再延長
中小企業金融円滑化法とは、借金返済が厳しい中小企業向けの融資や住宅ローンについて、金融機関に返済猶予などに応じるよう努力義務を課した時限立法で、金融機関は返済条件を変えるよう求められた場合に、応じた件数などの公表も義務づけられていました。リーマンショック後の2009年(平成21年)12月に緊急避難措置として設けられ、当初は2011年(平成23年)3月末が期限でしたが1年延長され平成24年3月末までの期限となっていました。この法律の行方に関心が高まる中、金融庁はさらに今回に限り1年間の平成25年3月末まで再延長する方針を固めました。平成23年3月の東日本大震災やさらにその後追い打ちをかけるように円高の影響があり、中小零細企業の資金繰りがなお厳しい中での打ちきりはリスクが高いと判断されたようです。
施行から2年、倒産抑制に大きな成果を上げ、返済条件の変更によって「延命」した企業も多かったと聞きますが、そうした倒産抑制効果も次第に弱まってきているようにも感じます。延命はすれど業績回復が伴わず、結果として何度も返済猶予を繰り返さなければならないといった副作用を伴う企業が随分増えてきているというのです。新聞紙上においても、リスケ後に業績が改善しなければ倒産してしまう5万社近い潜在的な企業を「倒産予備軍」として評しています。制度の延長に伴い当座の延命は保てても、出口の問題を先送りをすればさらに倒産企業数も社会に与える反動も大きくなることが予想されます。
今回の制度延長に際して金融庁が金融機関に求めているのは、リスケに応じた実績よりも、リスケ先企業の経営改善がどの程度進んでいるかという内容となっており、業績改善の見込みがないままだと再度の条件変更には応じてもらえない可能性があります。当然金融機関のコンサルティング機能が十分発揮される事が期待されますが、先行き不透明な現状においては、企業独自の経営再建計画の立案も限界があり、景気対策による実体経済のテコ入れが同時に成されなければ、制度を延長する事すら無駄となってしまうでしょう。
しかしながら、企業としては経営再建を推し進めて行かなくてはならない訳ですから、こういう時こそDEPSという専門家を積極的に活用してもらいたいと思います。この1年が勝負の1年になります。
司法書士 島本 章生